金融&IT業界の情報サイト
 
 


 
【金融業界ニュース】 >> 記事詳細

2022/04/25

【金融庁】「金融商品取引業等に関する内閣府令及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について公表

| by:ウェブ管理者
1.パブリックコメントの結果
 金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等につきまして、令和3年12月24日(金曜)から令和4年1月23日(日曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、16の個人及び団体より計142件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、(別紙1)を御覧ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r3/shouken/20220422/20220422.html#01

2.改正の概要
 令和3年6月に公表された金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」第二次報告において、上場会社等の非公開情報等に関する銀証ファイアーウォール規制の見直し等について提言されています。

 本件は、上記提言を踏まえ、上場会社等の対象法人の非公開情報等について、金融商品取引業者と親子法人等の関係にある銀行間等における情報授受に関し、当該法人の同意を不要とする一方で、停止の求めがあった場合には応じる措置を設けること等を内容とする見直しを行うとともに、所要の改正を行うものです。

 具体的な内容については(別紙2)~(別紙7)を御参照ください。https://www.fsa.go.jp/news/r3/shouken/20220422/20220422.html#%E5%BA%9C%E4%BB%A4
 また、本件の改正に併せて、「 PDF非公開情報の授受の制限に関するQ&A」について改定を行います。

3.公布日等
 本件の内閣府令は、本日付で公布されており、監督指針及びQ&Aと併せて令和4年6月22日(水曜)から施行・適用されます。

 なお、本件のうち、別紙3及び別紙4の一部については、行政手続法第39条第4項第8号に該当することから、同法に定める意見公募手続を実施しておりません。
 

原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r3/shouken/20220422/20220422.html

15:10 | 金融:行政・取引所・団体
 

【免責事項】
サイト掲載情報の正確性、および完全性については最善を尽くしておりますが、その内容を保証するものではございません。また利用者が当サイト、およびサイトに関連するコンテンツ、リンク先サイトにおける一切のサービス等を利用されたことに起因、または関連して生じた一切の損害(間接的、直接的を問わず)について、当社、当サイト、投稿者および情報提供者は一切の責任を負いません。

Copyright © 2010- GoodWay Inc. All rights reserved.