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2022/04/25

【金融庁】「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)について公表

| by:ウェブ管理者
金融庁では、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

 本件は、金融商品取引業者等が、買収等によりその株主構成に重要な変更等が生じた場合や長期に亘り業務を休止した場合等に、金融商品取引業者等に対し、その事業の実態を踏まえたヒアリング等を実施し業務の適切性を把握する観点から、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針並びに信用格付業者向け及び高速取引行為者向けの監督指針について、所要の改正を行うものです。

 具体的な内容については別紙1~別紙3を御参照ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r3/shouken/20220422-2/20220422-2.html#%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%AB%E3%83%BC1

 この案について御意見がありましたら、令和4年5月23日(月曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便またはインターネットにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
 インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

 御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
 御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

インターネットによるご意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=225022023&Mode=0


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r3/shouken/20220422-2/20220422-2.html

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