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2020/03/10

【金融庁】違法な金融業者にご注意!

| by:ウェブ管理者
貸金業を営む者は、主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長又は都道府県知事の登録を受けなければならないこととなっています。借入れをする場合には、当該業者の登録の有無 https://www.fsa.go.jp/ordinary/kensaku/ を確認し、登録の確認ができない業者からは、絶対に借入れしないで下さい。

特に、無登録業者の中には、免許等を受けた銀行や信託会社でないにもかかわらず、その商号中に「バンク」、「信託」などという文字を使用している業者も見受けられますが、このような無登録業者を銀行、信託会社であると信用し、借入れをしないようご注意下さい。


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/index.html

15:12 | 金融:行政・取引所・団体
 

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