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2017/08/04

【証券取引等監視委員会】ヤマゲン証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

| by:ウェブ管理者
1.勧告の内容

 関東財務局がヤマゲン証券株式会社(東京都中央区、法人番号6010001121276、代表取締役 安永 博幸(やすなが ひろゆき)、資本金21.5億円、常勤役職員36名、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

2.事実関係

(1) 実勢を反映しない作為的相場が形成されることになることを知りながら有価証券の売買取引の受託等をする行為
 ヤマゲン証券株式会社(以下「当社」という。)の歩合外務員Aは、平成27年1月15日から同月29日にかけて、その業務に関し、特定の上場銘柄の株式について、複数の顧客がグループを構成し、買い上がり買付けや終値関与によって、当該銘柄の株価を引き上げることを意図していることを知りながら、当該一連の買付注文を受託・執行した。

(2)作為的相場形成となる有価証券の売買取引の受託等を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況
 作為的相場形成となる有価証券の売買取引の受託等を防止する上では、関連が疑われる複数の顧客の売買については一体で売買審査を行う必要があるところ、当社は、こうした売買審査について具体的な取扱方法を定めておらず、関連が疑われる複数の顧客を一体として捉えた売買審査を実施していない。
 また、自ら抽出した売買審査を行うべき取引について、売買審査が未実施となっている事例が認められたほか、売買審査の結果に応じた適切な措置を講じていない事例が複数認められた。

 上記(1)の行為は、金融商品取引法第38条第8号の規定に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第20号に該当するものと認められる。
 また、上記(2)については、金融商品取引法第40条第2号の規定に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第12号に該当するものと認められる。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2017/2017/20170804-1.htm

18:12 | 金融:行政・取引所・団体
 

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