金融&IT業界の情報サイト
 
 


 
【金融業界ニュース】 >> 記事詳細

2020/12/24

【金融庁】「無尽業法施行細則等の一部を改正する内閣府令(案)」、「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)等に対するパブリックコメントの結果等について公表

| by:ウェブ管理者
1.パブリックコメントの結果
 金融庁では、「無尽業法施行細則等の一部を改正する内閣府令(案)」、「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)等につきまして、令和2年10月27日(火)から令和2年11月26日(木)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20201027/20201027.html
 その結果、9件のコメントを頂きました。本件についてご検討いただいた皆様には、ご協力いただきありがとうございました。
 本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1をご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20201223/1.pdf

2.改正の概要
 本件は、令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」(令和2年7月 17 日閣議決定)において、「各府省は、緊急対応を行った手続だけでなく、原則として全ての見直し対象手続(※)について、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行う。」こととされています。これを踏まえ、今般、国民や事業者等に対して押印を求めている手続の押印の廃止のため、金融庁が所管する関係内閣府令及び監督指針等について所要の規定の整備を行いました。
 ※ 所管する行政手続等のうち、法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して紙の書面の作成・出等を求めているもの、押印を求めているもの、又は対面での手続を求めているもの。

 あわせて、当庁へ提出する一定の書類について役員等の氏名を記載する際に旧氏(きゅううじ)の使用を可能とするため、内閣府令等及び監督指針等につき、所要の改正を行うこととします。

 具体的な改正の内容については、別紙2から別紙30を御参照ください。

3.公布・施行日
 本件の内閣府令・監督指針等は、本日付で公布・施行されます。ただし、保険業法施行規則及び金融商品取引業等に関する内閣府令について、別紙2の附則に記載のある改正規定は、令和3年4月1日及び7月1日に施行されます。また、保険会社向けの総合的な監督指針(別紙15)及び少額短期保険業者向けの監督指針(別紙16)のうち、以下の改正規定は、令和3年4月1日から適用されます。
保険会社向けの総合的な監督指針:Ⅲ-1-10(保険募集人を加える部分に限る)、Ⅲ-2-1(1)⑥エ.、Ⅲ-2-1(1)⑥カ.
少額短期保険業者向けの監督指針:Ⅲ-1-9(少額短期保険募集人を加える部分に限る)、Ⅲ-2-4(1)オ.、Ⅲ-2-4(1)キ.


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20201223/20201223.html

15:10 | 金融:行政・取引所・団体
 

【免責事項】
サイト掲載情報の正確性、および完全性については最善を尽くしておりますが、その内容を保証するものではございません。また利用者が当サイト、およびサイトに関連するコンテンツ、リンク先サイトにおける一切のサービス等を利用されたことに起因、または関連して生じた一切の損害(間接的、直接的を問わず)について、当社、当サイト、投稿者および情報提供者は一切の責任を負いません。

Copyright © 2010- GoodWay Inc. All rights reserved.