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2021/06/25

【新生銀行】同性パートナーとの住宅ローンの申し込みを可能にする取り組みについて

| by:ウェブ管理者
当行は SDGs が掲げる「誰一人取り残さない」世界の実現のために、あらゆるお客さまにサービスをご利用いただける環境の実現に向けて、同性パートナーとの住宅ローンの申し込みを可能にする取り組みを本日より開始します。
本取り組みにより、当行住宅ローンのお借り入れにあたって、住宅ローンの申し込みに必要な書類とともに以下の書類を提出いただくことで、同性パートナーの方も、収入合算※1、ペアローン※2、および担保提供※3 の対象者として住宅ローンをご利用いただくことが可能になります。

■ 同性パートナーの方と住宅ローンをご利用いただく際の必要書類(次の 1 もしくは 2 のいずれか)

1. 次の a および b のコピー
a. 任意後見契約および合意契約に係る公正証書※4、※5 の正本、または謄本
b. 任意後見契約に係る登記事項証明書
2. 東京都渋谷区が発行するパートナーシップ証明書のコピー
新生銀行グループは、中期経営戦略の持続的成長に向けた取り組みにおいて、「従来の金融サービスでは満たされていない顧客ニーズに対するサービスの提供」を掲げています。当行は社会の多様性を尊重するとともに、引き続き、既存の金融サービスでは満たされていない多様な資金ニーズにお応えしてまいります。

※1 収入合算とは、一定の収入のある親族の方(収入合算者)の収入を合算して、その合算した金額をもとに住宅ローンを借り入れることです。
※2 ペアローンとは、同一物件に対して複数のお借り入れ人(債務者)がそれぞれローン契約を行う住宅ローンの形式です。
※3 担保提供とは、物件共有者の方に持分を担保としてご提供いただくことです。
※4 お二人が、相互に相手方を任意後見受任者とする任意後見契約に係る公正証書を作成し、登記していることを確認します。任意後見契約とは、将来本人の判断能力が不十分となったときの自分の生活、療養看護および財産の管理に関する事務について、あらかじめ任意後見受任者(任意後見契約の効力が生じた後は「任意後見人」と呼ばれます)に代理権を付与する委任契約を締結することです。
※5 お二人が共同生活を営むに当たり、当事者間において、次の事項が明記された公正証書を作成していることを確認します。
・ お二人が愛情と信頼に基づく真摯な関係であること。
・ お二人が同居し、共同生活において互いに責任を持って協力し、およびその共同生活に必要な費用を分担する義務を負うこと。


原文はこちら
https://pdf.irpocket.com/C8303/xqEb/oSle/tAGz.pdf

14:03 | 金融:銀行
 

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