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2019/06/24

【フィスコ】当社の持分法適用関連会社に対する業務改善命令に関するお知らせ

| by:ウェブ管理者
大阪府岸和田市、代表取締役八木隆二、以下「FCCE」といいます。)は、本日、金融庁より資金決済に関する法律第 63 条の 16 の規定に基づき、仮想通貨交換業の適正かつ確実な遂行のため、下記の事項について業務の運営に必要な措置を講じるよう、業務改善命令を受けましたのでお知らせいたします。

なお、今回の業務改善命令によるお客様のサービスご利用への影響は一切ございません。お客様におかれましては、日本円の入出金、仮想通貨の預入・送付、仮想通貨取引を含む全ての機能に関して、通常通りサービスをご利用いただけます。

当社といたしましても、FCCE に対しお客様が安心して利用することができ、社会的に有用な仮想通貨交換業者として、今後とも持続的に成長できるようサポートしてまいります。


原文はこちら
http://www.fisco.co.jp/uploads/20190621_fisco_pr.pdf

15:05 | IT:一般
 

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