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2013/07/19

【金融先物取引業協会】個人向け店頭バイナリー取扱規則ガイドライン

| by:ウェブ管理者

【金融先物取引業協会】個人向け店頭バイナリーオプション取引業務取扱規則に係るガイドライン
http://www.ffaj.or.jp/userfiles/file/pdf/teikan-syokisoku/h25/Jul/ffaj-bo_guideline20130718.pdf


Ⅰ.目的
このガイドラインは、個人向け店頭バイナリーオプション取引業務取扱規則(以下「規
則」という。)の趣旨、規則各条の註解及び規則の運用上の留意点等を示すことを目的と
しています。


Ⅱ.規則制定の趣旨及び経緯
平成21 年8 月より段階的に始まった外国為替証拠金取引に対する証拠金規制と期を合わせて、個人顧客に向け、通貨(通貨指標)を原資産とし、継続・反復して取引を行うことができる店頭バイナリーオプション取引(以下「個人向け店頭バイナリーオプション取引」という。)を新たに取り扱う会員が増加し、現在、その取引高は増加傾向にあります。
一方、個人向け店頭バイナリーオプション取引は、現時点では、外国為替証拠金取引と比べ、広く個人投資者に浸透したデリバティブ取引であるとは言えず、外国為替証拠金取引とは異なるリスク-リターンを有しているにも関わらず、例えばインターネット上では、単に損失が限定された安心できる外貨投資であると喧伝されるなど、その商品性について、顧客に誤った印象が定着するおそれが認められます。
そもそも、オプションは定められた権利行使期限(満期)において、オプション自体が消滅するため、原資産のように顧客が長期にわたって保有するには適していない金融商品であり、1さらには、極めて短期間に満期となるオプションを投機的な取引に用いるならば、いわゆる賭博との境目が無くなり2、金融商品取引全体の発展に好ましからざる影響を与える可能性があるとの意見も見られるところとなっています。


バイナリーオプション取引は、投資損失が一定額に留まることから、他の形態のオプション取引に比べても、なお一層、投資者を安易な投資に導く可能性があり、そうした金融先物取引を、顧客における過度の投機的取引を未然に防ぎ4、健全な金融商品取引が行われる環境の整備に努めるという本協会の会員における基本的な業務姿勢の下で、どのように取り扱うべきか、具体的な論点を整理し、自主規制としての対応を検討する必要が生じ、自主規制部会と業務部会の承認を得て、バイナリーオプションワーキンググループを設置しました。


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http://www.ffaj.or.jp/userfiles/file/pdf/teikan-syokisoku/h25/Jul/ffaj-bo_guideline20130718.pdf


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