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2013/07/19

【金融先物取引業協会】個人向け店頭バイナリー取引業務取扱規則

| by:ウェブ管理者

【金融先物取引業協会】個人向け店頭バイナリーオプション取引業務取扱規則
http://www.ffaj.or.jp/userfiles/file/pdf/teikan-syokisoku/h25/Jul/ffaj-bo_kisoku20130718.pdf


第1 章 総則


(目的)
第1条 この規則は、金融先物取引業務取扱規則(以下、「業務取扱規則」という。)第25条の5に基づき、店頭バイナリーオプション取引のうち、個人顧客を取引の一方の相手方として、継続的かつ反復して取引を行うことができる仕組みをもって行われる取引(以下「個人向け店頭バイナリーオプション取引」という。)の取扱いに関し、投資者の保護と業務の適正化を図ることを目的に、取引の内容、その他会員の業務態勢整備に必要となる事項を定める。


(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)店頭バイナリーオプション取引 金融商品取引法(以下「法」という)第2 条第22 項第3 号又は第4 号に規定するオプション取引のうち、権利行使価格と判定価格があらかじめ定めた一定の条件を満たした場合に、一定の金銭を受け取ることのできる権利を、相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約するオプション取引をいう。


(2)原資産 法第2 条第22 項第3 号又は第4 号において権利の対象となる金融商品又は金融指標のうち、次に掲げるものをいう。
①預金契約に基づく債権等(法第2 条第24 項第2 号に規定するものに限る)②通貨(法第2 条第24 項第3 号)
③金利指標(金融指標(法第2 条第25 項)のうち、預金契約に基づく債権等の利率等(法第2 条第25 項第1 号)又は預金契約に基づく債権等の利率等に基づいて算出した数値(法第2 条第25 項第4 号)。ただし法第2 条第22項第3 号ロに規定するオプション取引に限る。)
④通貨指標(金融指標のうち、通貨の価格(法第2 条第25 項第1 号)又は通貨の価格に基づいて算出した数値(法第2 条第25 項第4 号))


(3)原資産価格 原資産の価格又は値をいう。


(4)権利行使価格 個人向け店頭バイナリーオプションの取得者が権利行使するときに、ペイアウト額を確定させるために権利行使の条件としてあらかじめ定める原資産価格をいう。


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http://www.ffaj.or.jp/userfiles/file/pdf/teikan-syokisoku/h25/Jul/ffaj-bo_kisoku20130718.pdf


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