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2022/04/04

【金融庁】「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」について公表

| by:ウェブ管理者
金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.概要
2021年6月に公表された金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」第二次報告においては、個人の特定投資家の要件の弾力化等について提言が行われています。

  (参考)金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」第二次報告
      https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20210618/houkoku.pdf

 本件は、この提言に従い、特定投資家に移行可能な個人の要件等について、金融商品取引業等に関する内閣府令等の改正を行うものです。

 具体的な内容については(別紙1)(別紙2)を御参照ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r3/shouken/20220401/20220401.html#bessi1-6

 なお、銀行法、保険業法、信託業法等においては、投資性の強い預金、保険、信託等の販売・勧誘業務について金融商品取引法に準じたルールが整備されているところ、今後、銀行法、保険業法、信託業法等や金融サービスの提供に関する法律(一定の金融商品、預金、保険等を横断的に取扱可能な金融サービス仲介業に関する枠組み)における特定投資家制度についても本件と同様の改正を行うことについて、検討してまいります。


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r3/shouken/20220401/20220401.html

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