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2013/08/08

【日本商品先物取引協会】役員使用人等の処分について

| by:ウェブ管理者
会員の役員及び使用人又はこれらの職にあった者(「役員使用人等」といいます。)並びに商品先物取引仲介業者の役員使用人等に対して処分を行った場合には、役員使用人等に対する指導、勧告、処分に関する規則第17条第2項及び第25条第2項の規定に基づき、下記公示事項について、当該処分の日から1年間、掲載するものです。
ただし、1か月以内の職務停止又は登録拒否の処分にあっては、当該処分の日から6か月間、掲載となります。

[公示事項] 1.役員使用人等に対する指導、勧告、処分に関する規則に基づく処分である旨
2.処分の内容
3.処分を決定した理由
4.処分を受けた役員使用人等の役職名
5.処分した日
6.当該役員使用人等が在籍する会員又は商品先物取引仲介業者の商号又は名称


原文はこちら
https://www.nisshokyo.or.jp/kisei/shobun.html

18:46 | 金融:行政・取引所・団体
 

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