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2012/10/17

【日本証券業協会】野村證券に対する処分(過怠金3億円)及び勧告

| by:ウェブ管理者

【日本証券業協会】協会員(野村證券)に対する処分(過怠金3億円)及び勧告
http://www.jsda.or.jp/shiru/syobun/kyokaiin/files/20121016PRESSRELEASE.pdf


本協会は、本日、下記のとおり、法令等違反の事実が認められた協会員に対し、定款第28 条第1項の規定に基づく処分及び同第29 条の規定に基づく勧告を行いました。


○ 野村證券株式会社
・ 法人関係情報に関する管理について不公正取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じてい
ない業務運営状況及び法人関係情報を提供した勧誘行為等


1. 事実関係

(1) 公募増資案件に係る法人関係情報に関する管理について不公正取引の防止を図るために
必要かつ適切な措置を講じていない業務運営状況


ア コンプライアンス態勢に係る問題
内部管理部門の役職員が、当社における法人関係情報の管理態勢の整備・運用状況は適
正であり問題は生じ得ないと過信していたことなどから、内部管理部門は下記イからエの
状況につき、法人関係情報の管理・営業の実態把握・法令遵守確認等を十分に行っていな
かったなど、牽制機能が十分に発揮されていない状況が認められた。
また、法令遵守態勢、法人関係情報の適正な管理態勢を構築・運用する責務を負ってい
る役職員が、その責務に照らして求められるべき認識を持たず不十分な対応に終始したこ
とから、本件問題点を早期に把握・分析し、金融商品取引法の趣旨・目的に照らして適切
な対応を取るという金融商品取引業者及び市場のゲートキーパーとして求められる役割
を果たしていなかった。


イ チャイニーズ・ウォールを越えた情報の伝達
機関投資家営業部署の職員が、収益第一主義の営業態勢等を同部署内に徹底したことに
より、同部署内における法令遵守意識を欠落させ公募増資案件に係る法人関係情報の管理
が不徹底な状況になっていた。機関投資家営業部署の職員は、「銘柄名を聞かなければ銘柄
が推測できても問題ない」などの安易な考えから、恒常的に公募増資案件に係る情報を保
有する他部署から、公募増資案件に係る法人関係情報又は銘柄名を推知し得る情報を積極
的に取得し、営業に活用することが常態化していた。


詳細
http://www.jsda.or.jp/shiru/syobun/kyokaiin/files/20121016PRESSRELEASE.pdf


3.処分及び勧告の内容
以上のことから、野村證券株式会社に対し、次のとおり処分及び勧告を行った。
(1)定款第28 条第1項の規定に基づく処分
過怠金の賦課3億円
(2)定款第29 条の規定に基づく勧告
以下の事項を含んだ「再発防止策」を策定し、その実施状況を書面で報告すること。
① 経営陣主導のもとで、既に策定している改善策を確実に実施・定着させ、実効性のある内部管理態勢を構築すること
② 役職員に対して法令等諸規則の趣旨等について正しく理解させることに加えて、役職員一人ひとりの倫理意識を向上させること


18:38 | お知らせ
 

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