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2014/06/25

【関東財務局】株式会社ライフスタイルインベストメントに対する行政処分について~無登録で外国株式の募集の取扱いを行う行為などで業務停止命令

| by:ウェブ管理者
1.株式会社ライフスタイルインベストメント(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われました。(平成26年6月17日付)

○ 無登録で外国株式の募集の取扱いを行い、金銭の預託を受ける行為
 当社は、海外の不動産への投資で利益をあげることを目的とする外国法人の代表者から要請を受け、平成24年12月から同25年6月までの間、当社が開催するセミナーに参加した投資者に対し、当該法人が発行する株式(以下「本件株式」という。)の商品内容、リスク等の説明を行ったうえ、本件株式の取得の申込手続きを支援し、本件株式の発行者のために78名の投資者との取得契約を成立させ、当該契約の締結件数に応じた報酬を受領している。
 上記の当社の行為は、本件株式の募集の取扱いに該当すると認められる。
 また、当社は、本件株式の募集の取扱いに関し、平成24年12月から同25年6月までの間、62名の投資者から、本件株式の取得資金として、約167百万円の金銭の預託を受けている。
 当社が行った上記の行為は、金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業(同項第1号及び第5号に掲げる行為を業として行うこと)に該当し、当社が同法第31条第4項に基づく変更登録を受けることなく第一種金融商品取引業を行うことは、同法第29条に違反するものと認められる。

2.以上のことから、本日、当社に対し、下記(1)については金融商品取引法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行いました。


(1)業務停止命令
  金融商品取引業の全ての業務を平成26年6月25日から平成26年9月24日まで停止すること(ただし、顧客との投資顧問契約の解約業務を除く。)。

(2)業務改善命令
 1) 当社が取得勧誘を行った株式について、取扱い状況(顧客属性、株式名、投資金額及び現在の評価額)を至急把握し報告すること。
 2) 本件についての適切な顧客説明、顧客への適切な対応など投資者保護のために万全の措置を講じること。
 3) 無登録金融商品取引業務を直ちに停止し、適切な再発防止策を講じること。
 4) 金融商品取引業務(投資助言業務)を適切に行うための経営管理態勢、業務運営態勢及び法令等遵守態勢を整備すること。
 5) 責任の所在の明確化を図ること。
 6) 上記1)から5)について、1ヶ月以内に書面で報告すること。


原文はこちら
http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/pagekthp033000069.html

18:14 | 金融:行政・取引所・団体
 

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