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2021/02/15

【大東銀行】令和3年福島県沖地震にともなう預金払戻時の対応について

| by:ウェブ管理者
この度の地震により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

 大東銀行(取締役社長 鈴木孝雄)では、今般の地震により被害を受けられた皆さまに対しまして、2月15日(月)より通帳・証書・届出印章等を所持していない場合の預金払戻請求について、下記の特例措置により対応いたしますので、お知らせいたします。

1. 預金払戻時の対応について
 被災されたお客さまが、通帳・証書・届出印章・キャッシュカードのいずれも所持していない場合でも、本人確認のうえ、払戻請求書等への署名および拇印押捺をいただき、預金残高の範囲内かつ所定の限度内(1日あたり10万円)で預金の払戻を対応させていただきます。

2.取扱店
 全営業店(さいたま支店、ハーモニー支店を除く)で取扱いいたします。

お知らせ

令和3年福島県沖を震源とする地震による災害に対する措置について

 今回の福島県沖を震源とする地震により被害を受けられた被災者の皆様に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。

 さて、当行は今回の地震による被害者の皆様に対し、以下の措置を講じますのでお知らせします。

1.預金証書、通帳を紛失した場合でも、ご本人が確認できる資料をお持ちいただければお取引店舗にて10万円まで払戻しに応じます。    

なお、事業者等の各種支払、給与振込等に関しては、個別にご相談に応じます。

2.届出の印鑑のない場合には、拇印にて対応します。

3.事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応じます。 また、これを担保とする貸付にも応じます。

4.今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については、関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立に応じます。

5.災害時における手形の不渡処分について配慮します。

6.汚れた紙幣等の引換えに応じます。

7.国債を紛失した場合の相談に応じます。

8.害の状況、応急資金の需要等を勘案して、貸出の迅速化、金利の優遇、貸出金の返済猶予等、災害被災者の便宜を考慮した適時的確な措置を講じます。

9.上記以外のご相談については、大東銀行窓口にてご対応いたします。

 ※ご融資に関するご相談にも応じます。


原文はこちら
https://www.daitobank.co.jp/information/003197.html

15:02 | 金融:銀行
 

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