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2023/02/20

【金融庁】エヌエヌ生命保険株式会社に対する行政処分について

| by:ウェブ管理者
金融庁は、本日、エヌエヌ生命保険株式会社(本店:東京都渋谷区、法人番号8010001009338、以下、「当社」という。)に対し、下記のとおり業務改善命令を発出した。

1.業務改善命令の内容
  保険業法第132条第1項に基づく命令(業務改善命令)

(1)業務の健全かつ適切な運営を確保するため、以下を実施すること。
① 経営体制の見直しを含む経営管理(ガバナンス)態勢の抜本的な強化
(今回の処分を踏まえた経営管理(ガバナンス)上の問題点に関する経営姿勢の明確化、及び今後のビジネスモデルのあり方に係る検討を含め、下記②~⑤を着実に実行するために必要となる態勢の整備・構築)
② 保険本来の趣旨を逸脱するような募集活動による契約の特定、調査等、適切な顧客対応の実施 
③ 営業優先ではなく、コンプライアンス・顧客保護を重視する健全な組織風土の醸成
④ 適切な募集管理・引受管理態勢の確立(代理店に対する十分な牽制機能の構築を含む)
⑤ 適切な商品開発管理態勢の確立

 (2)上記(1)に係る業務の改善計画を令和5年3月31日(金曜)までに提出し、ただちに実行すること。

(3)上記(2)の改善計画について、当該計画の実施完了までの間、3カ月毎の進捗及び改善状況を翌月15日までに報告すること(初回報告基準日を令和5年5月末とする)。


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r4/hoken/20230217/20230217-1.html

14:08 | 金融:行政・取引所・団体
 

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