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2018/06/27

【東京スター銀行】当行とのシステム連携にあたり電子決済等代行業者に求める事項の基準

| by:ウェブ管理者
当行は、オープンイノベーション促進、利用者利便性の向上を図る観点から、利用者保護を確保することに留意しつつ、多様な電子決済等代行業者との連携および協働を図っていくことを基本方針としており、当行のシステムと連携する電子決済等代行業者に求める事項の基準は、以下のとおりです。

1. 電子決済等代行業者の登録を受けている等、電子決済等代行業を営む上で適切な主体であること

(1)当該業者は以下の①.②の何れかに該当すること
①電子決済等代行業者として登録認可を受けているか、みなし電子決済等代行業者であり、登録抹消、又は「みなし」の対象外となるおそれがあると判断すべき事由が認められないこと
②電子決済等代行業者の登録申請中で、登録が拒否されるおそれがあると判断すべき事由が認められないこと
(2)電子決済等代行業者が電子決済等代行業務を営むに当たり、当行のシステムに接続するために必要となる内容の契約を締結する意向があり、同契約の内容を適切に履行する上での懸念が認められないこと
(3)電子決済等代行業者、その役員、主要株主又は従業員等が、反社会的勢力に該当し、又は反社会的勢力と関係を有するとの懸念がないこと
(4)電子決済等代行業者及びそのグループ会社の事業が利用者保護の上で支障があるとの判断をすべき事由が認められないこと

2. 経営及び財務の状況が電子決済等代行業に係るサービスの提供を継続的に行うために十分なものであると判断できること

3. 電子決済等代行業に係るサービスを提供する上での適切な組織・体制等があること
(1) 電子決済等代行業者のサービスを適切に実施するための組織体制・人的体制を有していること
(2) システム開発・運用管理の体制が不十分と判断すべき事由が認められないこと

4. 不正アクセスやサイバー攻撃の防止策等が適切に講じられていること
(1) 不正アクセスやサイバー攻撃の発生を想定した体制が適切に整備されていること
(2) 不正アクセスやサイバー攻撃のリスクを軽減するための対策が適切に講じられていること
(3) サービスに係るユーザーの認証機能が不十分と判断すべき事由が認められないこと


原文はこちら
http://www.tokyostarbank.co.jp/profile/pdf/180627.pdf

15:02 | 金融:銀行
 

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