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2015/06/25

【大和総研】マイナンバーの告知と本人確認(2)

| by:ウェブ管理者
サマリー

証券・金融取引では、2016年以降、マイナンバーの告知が求められますが、既存口座は3年間の猶予期間が設けられており、当該期間中は支払調書等にも番号記載は義務付けられません。告知時の本人確認書類は税法、番号法と別々に定められており、両方の要件を満たすよう注意を払う必要があります。犯収法上の本人確認も別途問題となります。個人番号カードを使えばいずれもクリアできます。預貯金への付番(任意)は、早くて2018年からの予定です。

レポートをダウンロードする
マイナンバーの告知と本人確認(2)
http://www.dir.co.jp/research/report/finance/mynumber/20150624_009856.pdf


原文はこちら
http://www.dir.co.jp/research/report/finance/mynumber/20150624_009856.html

18:15 | 金融:証券
 

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