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2022/08/12

【経済産業省】カルタヘナ法に基づく行政処分を行いました

| by:ウェブ管理者
経済産業省は、8月9日、株式会社リコー(法人番号:2010801012579)に対して遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号。以下「カルタヘナ法」という。)第14条第1項に基づき、遺伝子組換え生物等の使用等に関する適切な措置を講じることを命じましたのでお知らせいたします。

1.処分内容
カルタヘナ法第14条第1項に基づき、以下の措置を講じること。

・包括確認制度における拡散防止措置の確認や包括確認制度で使用する供与核酸の基準該当性の判断を適切に行うため、遺伝子組換えを実施する事業所における遺伝子組換え生物等の安全な取扱いについて検討する委員会(以下「安全委員会」という。)における使用前の承認体制を整えるとともに、制度内容についての従業員への周知を徹底すること。

・包括確認制度に基づき包括的に確認を受けた全ての遺伝子組換え生物等について使用実績等を漏れなく経済産業省に報告するよう社内体制を整えること。

・カルタヘナ法第13条第1項の規定に基づく大臣確認に係る手続きについて、従業員への教育の徹底等、法令遵守体制の整備を行うこと。

・以上の措置に係る対策について、この措置命令を行った日の翌日から起算して60日を経過する日までに経済産業大臣まで書面で報告すること。経済産業省において報告書の内容を確認し受領するまでの間に、遺伝子組換え生物等の使用等をする場合、包括申請の対象であるか否かにかかわらず、個別に経済産業大臣の確認を受けること。

2.処分の理由となる法令違反事項
株式会社リコーからの報告等に基づき、以下(1)から(4)までの事実が認められた。

(1)平成30年1月11日付通知「包括申請における拡散防止措置の確認について」(20171220商局第1号。以下「本通知」という。)第4(2)に規定する、生産前の安全委員会における審議が行われていない遺伝子組換え微生物が17株存在していた。

(2)本通知第1(2)に規定する、包括申請の対象範囲でない供与核酸を組み込んだ遺伝子組換え微生物6株について、担当者が包括確認の範囲に含まれると誤認し、個別に経済産業大臣の確認を受けなかった。

(3)本通知第4(3)に規定する、使用実績等に係る経済産業省への報告につき、2020年度より前に製作していた遺伝子組換え微生物4株について、2020年度の使用実績を記載した「包括確認申請手続の利用に係る遺伝子組換え生物等の使用実績報告書」に記載していなかった。

(4)カルタヘナ法第13条第1項の規定に基づく経済産業大臣の確認を受ける前に使用した遺伝子組換え微生物が7株存在した。なお、このうち6株は(2)に該当する遺伝子組換え微生物であり、残り1株は独立行政法人製品評価技術基盤機構の技術的な評価を受けた遺伝子組換え微生物であった。


原文はこちら
https://www.meti.go.jp/press/2022/08/20220812002/20220812002.html

16:09 | 金融:行政・取引所・団体
 

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