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2019/10/31

【大正銀行】「電子決済等代行業者に求める事項の基準」の一部変更について

| by:ウェブ管理者
トモニホールディングスグループの大正銀行(本店:大阪市中央区 頭取:吉田雅昭)は、銀行法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十九号)の規定に基づき、平成31年1月31日に公表した「電子決済等代行業者に求める事項の基準」について、一部変更いたしましたので、お知らせいたします。


原文はこちら
https://www.taishobank.co.jp/inc/pdf/upload/news/news_618_20191031_1044.pdf

15:04 | 金融:銀行
 

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