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2020/04/30

【金融庁】「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会」に係る3省庁によるガイダンスについて公表しました。

| by:ウェブ管理者
継続会(会社法317条)について

この指針は、連絡協議会1において提示された株主総会の対応のうち、表記(継続会)については、これまで開催された実例が必ずしも多くないことにかんがみ、その開催に当たって留意すべき事項を示し、企業等の関係者の円滑な実務の遂行に資することを目的とする2。機関投資家(株主)は、下記(「第1 趣旨」)に記載のとおり、企業が従業員等の健康や安全を最優先に考えた結果、継続会をはじめ例年とは異なる株主総会運営を行う場合には、形式的・機械的な基準によるのではなく、その実質・趣旨に着目した対応を行うことが強く期待される。

第1 趣旨
表記の開催方法は、未曾有の危機により、従業員や監査に従事する者を感染リスクにさらすことなく計算書類を確定することができない中にあって、剰余金の配当の基準日が3月末日とされている場合におけるその基準日株主に対する配慮、経営体制を刷新していく必要性等多様な利害関係者の利益や質の高い監査を確保するために、採用されるものである。


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/ordinary/coronavirus202001/11.pdf

16:08 | 金融:行政・取引所・団体
 

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