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2017/08/22

【金融庁】「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について

| by:ウェブ管理者
金融庁では、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

 本件は、平成30年1月より積立投資に特化した少額投資非課税制度(つみたてNISA)が導入されることに伴い、NISA制度を利用する取引の勧誘に関して、監督上の留意点を整理し、明らかにするものです。

 具体的な内容については、別紙を御参照ください。

別紙
http://www.fsa.go.jp/news/29/syouken/20170822-1.pdf

 なお、NISA推進・連絡協議会が取りまとめた「NISA制度の口座開設及び勧誘並びに販売時等における留意事項について(ガイドライン)」については、日本証券業協会のウェブサイトに掲載されております(意見募集の対象ではありません)。
http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/nisaryuijikou.html

 この案について御意見がありましたら、平成29年9月22日(金)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
 インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=1&OBJCD=100225

 御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
 御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/29/syouken/20170822-1.html

19:10 | 金融:行政・取引所・団体
 

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