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2016/12/28

【金融庁】「銀行法施行令等の一部を改正する政令等(案)」の公表について公表しました。

| by:ウェブ管理者
金融庁では、平成28年銀行法等改正(1年以内施行)等に係る政令・内閣府令案等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.本件で公表する政府令等の概要

平成28年通常国会で成立した、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(平成28年法律第62号)の施行に伴い、銀行法施行令等の政府令において所要の改正を行うものです。主な改正の内容は以下のとおりです。

(1)金融グループにおける経営管理の充実
金融グループの経営管理として、銀行持株会社等が果たすべき機能を明確化する。

(2)共通・重複業務の集約等を通じた金融仲介機能の強化
銀行持株会社グループ内の共通・重複業務であって、銀行持株会社が行うことがグループの一体的かつ効率的な運営に資する業務の類型について規定する。
グループ内の銀行間取引について、アームズ・レングス・ルールの適用を柔軟化する際の要件について規定する。

(3)ITの進展に伴う技術革新への対応
銀行又は銀行持株会社による銀行業の高度化・利用者利便の向上に資する業務又は資すると見込まれる業務を営む会社への出資の認可に係る審査事項等を規定する。
銀行グループ又は銀行持株会社グループに対する収入依存の要件の緩和の対象とする業務等について規定する。
ICチップを利用したプリペイドカードにおける表示義務の履行方法の合理化等、決済関連サービスの提供の容易化及び利用者保護の確保について規定する。
キャッシュアウトサービス(デビットカードを活用して小売店のレジ等で現金の受取が可能)をATM等の外部委託の規定に追加する。
電子記録債権を移動するために必要な事項を規定する。

(4)仮想通貨への対応
仮想通貨と法定通貨の交換業者に対し、登録制を導入する。
利用者が預託した金銭・仮想通貨の分別管理等、利用者保護のためのルールを整備する。
仮想通貨交換業に係る事務要領等について、「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)16.仮想通貨交換業者関係」を策定する。

その他、政府令及びガイドラインにおいて所要の改正を行う。

具体的な改正内容については、別紙1~別紙29をご参照ください。

協同組織金融機関関係の内閣府令等については、取りまとまり次第、パブリックコメントに付す予定です。なお、農林水産省と共管の農林中央金庫法施行規則等に係る意見公募手続は農林水産省が代表して行います。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/28/ginkou/20161228-4.html

18:10 | 金融:行政・取引所・団体
 

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