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2020/04/13

【金融庁】「金融商品取引業等に関する内閣府令及び投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」を公表しました。

| by:ウェブ管理者
金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令及び投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の背景・概要
平成30年2月に、証券監督者国際機構(IOSCO)は、オープンエンド型集団投資スキームの流動性リスク管理改善のための提言を公表しました。
 本件は、上記提言を受け、投資運用業者における、オープンエンド型公募投資信託の流動性リスク管理についての行為規制を整備するものです。
 なお、流動性リスク管理体制に関する具体的な内容については、自主規制機関である一般社団法人投資信託協会においても、IOSCOの提言を踏まえた流動性リスク管理のあり方を検討の上、投資信託等の運用に関する規則の改正を予定しており、同協会において、同規則改正案のパブリックコメントが行われております。
 内閣府令改正案の具体的な内容については(別紙1)及び(別紙2)を御参照ください。


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r1/shouken/20200410.html

16:07 | 金融:行政・取引所・団体
 

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