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2020/11/25

【金融庁】「電子決済等代行業者の登録申請時の留意事項等」等の一部改正(案)について公表しました。

| by:ウェブ管理者
 金融庁では、「電子決済等代行業者の登録申請時の留意事項等」等の一部改正(案)を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の概要
 令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」(令和2年7月 17 日閣議決定)において、「各府省は、緊急対応を行った手続だけでなく、原則として全ての見直し対象手続(※)について、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行う。」こととされています。これを踏まえ、今般、国民や事業者等に対して押印を求めている手続の押印の廃止のため、「電子決済等代行業者の登録申請時の留意事項等」等について所要の規定の整備を行います。
※ 所管する行政手続等のうち、法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して紙の書面の作成・出等を求めているもの、押印を求めているもの、又は対面での手続を求めているもの。

 あわせて、当庁へ提出する一定の書類について役員等の氏名を記載する際に旧氏(きゅううじ)の使用を可能とするため、所要の改正を行うこととします。
(注)本件は、令和2年10月27日に公表したこちらの案件と同旨のものとなります。
2.施行期日等
 本パブリックコメント終了後、所要の手続きを経て公布、施行(令和2年12月予定)されます。

 この案について御意見がありましたら、令和2年12月23日(水)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
 インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

 御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
 御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=225020061


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r2/ginkou/20201124.html

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