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2016/07/27

【金融庁】「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について公表

| by:ウェブ管理者
金融庁では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第117号)」等(本年10月1日施行)を踏まえ、「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)について、平成28年5月13日(金)から平成28年6月13日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、12の個人及び団体より32件のコメントをいただきました。本件についてご検討いただいた皆様には、ご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1をご覧ください。

別紙1:http://www.fsa.go.jp/news/28/20160727-3.html#bessi1

本件と直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。

各監督指針等については、本日付で別紙2~14のとおり改正し、各財務(支)局及び沖縄総合事務局へ発出しました。

なお、別紙14に係る改正は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第117号)」等の一部改正に伴い当然必要とされる規定の整理、その他形式的な変更に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。

改正後の各監督指針等は、関係する法令の施行に合わせ、平成28年10月1日からの適用となります。

また、本改正に伴って求められる対応を明確化すべく、取引時確認の適正な実施に関する一般的な留意点を(別紙15)のとおり公表することとしました。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/28/20160727-3.html

18:15 | 金融:行政・取引所・団体
 

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