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2019/03/20

【日本証券業協会】協会員に対する処分及び勧告について

| by:ウェブ管理者
本協会は、本日、下記のとおり、法令等違反の事実が認められた協会員に対し、定款第28 条第1項の規定に基づく処分及び同第 29 条の規定に基づく勧告を行いました。

○ 東洋証券株式会社
・ 米国株式取引の勧誘に関し、虚偽表示又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

1.事実関係
今回証券取引等監視委員会検査において、平成 25 年9月から同 30 年2月までの間の米国株式営業の勧誘状況等を検証したところ、高齢顧客に対し、多数の営業員が、米国株式の乗換取引の勧誘に応じてもらうために、売却する米国株式の損益について、損失の額を実際の額よりも過少に伝える、又は、損失が発生しているにもかかわらず利益が発生している旨を伝えるなどといった虚偽表示や、誤解を生ぜしめるべき表示(※)を行っていた。
(※)誤解表示の具体例
1株=1,000 ドルの銘柄を1ドル=120 円の時に買い付け(1,000×120=12 万円で買付け)、その後、1株=1,300 ドル、1ドル=100 円の時に売却(1,300×100=13 万円で売却)した場合、為替差損益を考慮した円ベースの損益は売却時の円換算額(13 万円)から買付時の円換算額(12 万円)を差し引いた額(1万円)となるところ、かかる利益額ではなく、ドルベースの利益(1,300-1,000=300 ドル)を売却時のレート(1ドル=100 円)で円換算した利益額(300×100=3万円)を伝えることにより、円ベースの利益額を過大に誤解させた。

2.法令等適用
当社が行った上記1.の行為は、平成 29 年法律第 37 号による改正前の金融商品取引法第 38 条第8号(平成 26 年法律第 44 号による改正前は同条第7号)に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第 117 条第1項第2号に掲げる「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」に該当するものと認められる。
なお、上記行為の背景として、当社においては、
(1)営業部門の責任者が、社内検査において、米国株式の取引に関し不適切な勧誘行為が行われている旨が何度も指摘されていたにもかかわらず、営業員に手数料目標の達成を強く求め、顧客の利益よりも収益獲得を優先する営業を是正してこなかった
(2)経営陣が、上記社内検査の結果を把握していながら、再発防止のための実効的な改善措置について、何ら指示しておらず、結果的に営業優先の企業風土を醸成していたなどの状況が認められた。

3.処分及び勧告の内容
以上のことから、東洋証券株式会社に対し、次のとおり処分及び勧告を行った。
(1)定款第 28 条第1項の規定に基づく処分 過怠金の賦課 1,000 万円
(2)定款第 29 条の規定に基づく勧告
① 不適切な勧誘を繰り返し把握していながら経営陣が実効的な改善措置を講じていなかったことを踏まえ、経営陣の主導により、ガバナンス及び内部統制が十全に機能する態勢を整備するとともに、法令遵守重視の姿勢を明確にしつつ、本件違反行為に係る再発防止策を確実に実施・定着させること。
② ①の再発防止策について、その実施状況及び検証結果を書面で報告すること。

4.その他
当社は、本件について、平成 30 年 12 月 21 日、業務改善命令の行政処分を受けている。


原文はこちら
http://www.jsda.or.jp/shiru/syobun/kyokaiin/files/20190320_PRESS_RELEASE.pdf

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