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2019/05/29

【野村ホールディングス】野村ホールディングスおよび野村證券に対する金融庁による行政処分について

| by:ウェブ管理者
本日、野村ホールディングス株式会社および野村證券株式会社は、金融商品取引法第57条の19第1項および第51条に基づき、金融庁より下記の業務改善命令を受けました。

このたびの業務改善命令を厳粛に受け止め、深く反省いたしますとともに、お客様をはじめ、関係する皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、あらためて心よりお詫び申し上げます。

グループCEOの永井浩二は、「5月24日に公表しました改善策※を着実に実行し、再発防止に向けて全社をあげて取り組んでまいります。健全な資本市場の発展に資することが弊社および全役職員の社会的使命であるということを徹底し、社員一人ひとりが良識や行動規範といった、いわゆるコード・オブ・コンダクトを軸とした思考、行動がとれるよう、経営が責任をもって徹底してまいる所存です。

今後、法令等遵守態勢および内部管理態勢のより一層の強化・充実を図り、再発の防止と信頼の回復に努めてまいります。」と述べています。

<業務改善命令の内容>

(1) 今般の行政処分を踏まえた経営陣を含む責任の所在の明確化を図ること。
(2) 内部調査結果の報告書における提言を受けて野村ホールディングス及び野村證券が策定した再発防止策について、詳細な改善計画を策定のうえ提出すること。また、当該改善計画に基づき、再発防止策を確実に実施・定着させること。
(3) 再発防止策の実施状況を定期的に報告すること。
(4) 再発防止策の実効性を定期的に検証し、検証結果を報告すること。なお、検証の結果、不十分な項目があった場合には、その理由及びそれに対する改善方針について報告すること。
(5) 上記(1)~(4)について、初回報告期限を令和元年6月4日(火)とし、野村ホールディングス及び野村證券の連名で提出すること。以降は、四半期末経過後15日以内を期限とする。なお、上記期限にかかわらず、必要に応じて随時報告を行うこと。


原文はこちら
https://www.nomuraholdings.com/jp/news/nr/holdings/20190528/20190528.pdf

15:06 | 金融:証券
 

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