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2016/06/10

【日本証券業協会】パブリック・コメントの募集について(「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則第5条の3の考え方」(高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン)の一部改正)

| by:ウェブ管理者
Ⅰ.改正の趣旨
平成26年12月16日に公表された「『インターネット取引における自主規制のあり方に関する懇談会』中間報告書」及び平成26年度「本協会の自主規制規則の見直しに関する提案」において、「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則第5条の3の考え方」(高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン)(以下「ガイドライン」という。)の適用対象となるインターネット取引について、明確化すべきとの提言及び意見が寄せられたことを受け、「投資勧誘のあり方に関するワーキング・グループ」(以下「ワーキング・グループ」という。)において検討を行ったところである。

今般、ワーキング・グループでの検討結果等を踏まえ、ガイドラインの明確化等を図るため、一部改正を行うこととする。

Ⅱ.改正の骨子

(1) 担当営業員による勧誘後、高齢顧客が自発的な意思によりインターネット取引を選択し発注する行為について、以下の内容を明確化するための改正を行う。

①担当営業員による勧誘後、高齢顧客が自発的な意思によりインターネット取引を選択し発注する行為について、受注に関してはガイドラインの適用はなく、翌日以降の役席者による受注や、約定結果の確認・連絡の手続きは必要ないこと。

②勧誘前の役席者による承認は受けたものの、翌日以降の役席者による受注等の手続きを回避するために、担当営業員が高齢顧客をインターネット取引に誘導することはガイドラインの趣旨に反していること。

③上記②の担当営業員による誘導によりインターネットで発注されていないか等のモニタリングを実施すること。

(2) 担当営業員が高齢顧客に勧誘留意商品の勧誘を行わず、高齢顧客がウェブサイト上の表示・サービスに基づき、自発的にインターネット取引を行う場合について、以下の内容を明確化するための改正を行う。

①協会員が提供するウェブサイト上の表示・サービスが、高齢顧客が行う検討の開始、商品の選定、情報の入手及び購入の判断の過程において、担当営業員が行う勧誘とは同等・同質の行為でない限り、ガイドラインの適用対象にはならないこと。

②ワーキング・グループにおいて確認を行った平成27年10月時点において、ガイドラインの適用対象となるウェブサイト上の表示・サービスの類型は確認されていないこと。


原文はこちら
http://www.jsda.or.jp/katsudou/public/bosyu/20160606182341.html

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