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2021/09/02

【金融庁】「資金移動業者に関する内閣府令第二十一条の五第一項の規定に基づき金融庁長官の指定する規則を定める件(案)」について公表しました。

| by:ウェブ管理者
金融庁では、「資金移動業者に関する内閣府令第二十一条の五第一項の規定に基づき金融庁長官の指定する規則を定める件(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.概要
(1)目的

金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第50号)の一部(資金決済法関係)が令和3年5月1日に施行されたことに伴い、資金移動業者に関する内閣府令(平成22年内閣府令第4号)第21条の5第1項の規定に基づき、金融庁長官の指定する規則を指定するものです。

(2)指定する規則

日本公認会計士協会「資金移動業者における預貯金等管理方法による管理に係る合意された手続業務に関する実務指針(業種別委員会実務指針第68号)」

(3)告示案

告示案については、別紙をご参照ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r3/sonota/20210901.html#bessi

2.施行期日等
令和3年10月を予定。

この案について御意見がありましたら、令和3年10月1日(金)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r3/sonota/20210901.html

16:17 | 金融:行政・取引所・団体
 

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