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2013/09/27

【スルガ銀行】日本アイ・ビー・エム株式会社に対する損害賠償請求訴訟の控訴審判決に関するお知らせ

| by:ウェブ管理者
日、スルガ銀行株式会社(以下「当社」)が日本アイ・ビー・エム株式会社(以下「IBM」)に対して提起しておりました損害賠償請求訴訟(以下「本訴訟」)に関して、東京高等裁判所において控訴審判決が言い渡されましたので、ここにお知らせ致します。

1.判決のあった裁判所及び年月日
東京高等裁判所 平成25年9月26日

2.判決に至るまでの経緯
平成12年 当社からIBM に対し、次期基幹系システム(以下「新経営システム」)の提案を依頼。
平成16年9月29日 IBM に対して新経営システムの開発を総額95 億円で委託する基本合意書を締結。同時に、平成20 年1 月のサービスインに向けて、開発プロジェクトがスタート。
平成17年9月30日 それまでの開発プロジェクトの検討内容を踏まえて、「『新経営システム』合意書」を締結。
平成19年4月 基幹パッケージソフトとして採用が予定されていたCorebank を他のパッケージソフトに変更する提案がIBM からなされたこと等を受けて、開発プロジェクトが頓挫。
平成19年4月~12月 当社とIBM とで損害賠償について協議するも進展なし。
平成20年2月29日 IBM に対し、開発プロジェクトの失敗により生じた損害及び逸失利益(合計115 億8000 万円)の損害賠償を求めて、東京地方裁判所に本訴訟を提起。
平成24年3月29日 東京地方裁判所は、IBM に対し、当社に74 億1366 万6128 円並びにこれに対する遅延損害金の支払いを命じる判決を言い渡した。当該判決では、IBM が当社に対して提起した反訴請求(請求額:125 億5198 万4823円)は全面的に棄却。これに対して、IBM が控訴。
平成25年9月26日 東京高等裁判所にて、控訴審判決の言渡し。

3.訴訟の当事者の概要
(1) 原告(反訴被告)・被控訴人 当社
(2) 被告(反訴原告)・控訴人 日本アイ・ビー・エム株式会社
(所在地:東京都中央区日本橋箱崎町19 番21 号、代表者:代表取締役社長執行役員 マーティン・イェッター)

4.控訴審判決の内容
「1 原判決を次のとおり変更する。
(1) 控訴人は、被控訴人に対し、41 億7210 万3169 円及びうち26 億0985 万0274 円に対して平成19 年7 月18 日から、うち15 億6225 万2895 円に対して平成22 年3 月26日から、各支払済みまで年5 分の割合による金員を支払え。
(2) 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。
(3) 控訴人の反訴請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は、第1、2 審を通じ、本訴反訴とも、これを10 分し、その7 を控訴人の、その余を被控訴人の負担とする。
3 この判決は、1(1)に限り、仮に執行することができる。」

上記控訴審判決は、IBM が当社に対して提起した反訴請求(請求額:125 億5198 万4823円)を全面的に棄却する第一審判決を是認しております。
なお、第一審判決からの認容金額が41 億7210 万3169 円に減縮された理由は、当社の過失によるものではありません。

5.今後の見通し等
今後の対応につきましては、判決内容を精査のうえ、訴訟代理人と慎重に協議して決定致します。
なお、当期の業績への影響につきましては、あるとしても軽微と見込まれます。


原文はこちら
http://www.surugabank.co.jp/surugabank/kojin/topics/130926.html

18:04 | 金融:銀行
 

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