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2016/05/02

【関東財務局 】適格機関投資家等特例業務等に関する情報

| by:ウェブ管理者
 平成27年5月27日、適格機関投資家等特例業務を行う業者に関する金融商品取引法の一部を改正する法律(「平成27年改正金商法」)が成立し、同年6月3日に公布されました。
 なお、本件については、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18 年法律第65 号)附則第48 条第1項に規定する業務を行う業者(特例投資運用業務)にも適用されます。

 平成27年改正金商法は、公布の日(同年6月3日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされており、施行日が、平成28年3月1日(平成28年2月3日公表)と決定しました。

 法改正等の情報や経過措置等で必要となる提出書類に関する案内は、随時、このウェブサイトで情報発信を行いますので、定期的に(毎月上旬を目処として)サイトを確認するなど、今後の対応に漏れが生じないよう、ご準備をお願いします。


原文はこちら
http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/kinshotorihou/revision.html

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