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2016/04/08

【金融庁】「清算・振替機関等向けの総合的な監督指針」の一部改正について

| by:ウェブ管理者
外国清算機関について、国内清算機関に関する規定が準用されることを明確化するため、「清算・振替機関等向けの総合的な監督指針」を別添のとおり改正し、所要の規定の整理を行いました。

今回の改正は、外国清算機関に係る用語の整理その他形式的な変更を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号に定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

なお、本監督指針は本日付で適用されます。

(別添)清算・振替機関等向けの総合的な監督指針 新旧対照表(PDF:32KB)
http://www.fsa.go.jp/news/27/ginkou/20160408-4/01.pdf


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/27/ginkou/20160408-4.html

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