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2017/01/30

【金融庁】「信用金庫法施行令等の一部を改正する政令(案)」について公表

| by:ウェブ管理者
金融庁では、「信用金庫法施行令等の一部を改正する政令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の概要
信用金庫、信用協同組合及び労働金庫において、国立大学法人及び大学共同利用機関法人を会員及び組合員以外の者に対して行うことができる資金の貸付け(員外貸付)の対象先として追加するものです。

具体的な改正内容については、別紙をご参照ください。

2.施行期日等
本パブリックコメント終了後、速やかに公布及び施行する予定です。

3.規制の事前評価(RIA)
・規制の事前評価書(信用金庫、信用協同組合及び労働金庫の国立大学法人及び大学共同利用機関法人に対する員外貸付制限の見直し)http://www.fsa.go.jp/seisaku/28ria/04_b.pdf
・要旨http://www.fsa.go.jp/seisaku/28ria/04_a.pdf

※意見募集の対象ではございません。

この案について御意見がありましたら、平成29年2月25日(土)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/28/ginkou/20170127-2.html

18:35 | 金融:行政・取引所・団体
 

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