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2013/09/30

【金融庁】公開買付者の社員からの情報受領者によるソネットエンタテインメント株式会社株式に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について公表

| by:ウェブ管理者
金融庁は、証券取引等監視委員会から、公開買付者の社員からの情報受領者によるソネットエンタテインメント(株)株式に係る内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成25年8月30日に審判手続開始の決定(平成25年度(判)第15号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおりPDF決定(PDF:106KB)を行いました。
http://www.fsa.go.jp/policy/kachoukin/05/2013/20.pdf

1決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

(1)納付すべき課徴金の額金289万円
(2)納付期限平成25年11月28日

2課徴金に係る金商法第178条第1項第16号に掲げる事実
被審人(A)は、遅くとも平成24年7月31日までに、ソニー株式会社(以下「ソニー」という。)の社員Bから、同人がその職務に関し知った、ソニーの業務執行を決定する機関が、ソネットエンタテインメント株式会社(以下「ソネット」という。)の株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表前の同年8月3日、C証券株式会社を介し、自己の計算において、ソネットの株式合計12株を買付価額合計390万7,500円で買い付けたものである。

3課徴金の計算の基礎
(1)金商法第175条第2項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて、公開買付け等の実施に関する事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。
(567,000円×12株)
-(324,000円×5株+326,500円×3株+327,000円×4株)
= 2,896,500円

(2)金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、2,890,000円となる。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/25/syouken/20130930-2.html

17:33 | 金融:行政・取引所・団体
 

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