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2020/04/15

【金融庁】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた銀行と電子決済等代行業者との間の契約締結に関する対応について公表しました。

| by:ウェブ管理者
 電子決済等代行業(電代業)は、サービスを提供するにあたり、銀行との間で契約を締結することが求められています(契約締結義務)。

 電代業のうち家計簿アプリや会計サービスなどの参照系サービスについては、電代業制度の施行(2018年6月1日)から「2年を超えない範囲内で政令で定める日」(猶予期限日)まで、契約締結義務が猶予されています。参照系サービスの電代業者は、猶予期限日までに、銀行との間で契約を締結する必要があります。

 今後、猶予期限日を本年5月31日(法律で認められている範囲内で最も遅い日)とする政令を制定する予定ですが、現在、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づく緊急事態宣言が発出されているなかで、新型コロナウイルス感染症まん延の影響により契約の締結に遅れが生じるおそれがあります。

 このため、銀行及び電代業者の双方が本年5月31日までに契約を締結する意向を示していたにもかかわらず、新型コロナウイルス感染症まん延の影響により、実際の契約の締結が同日までに間に合わないものについては、猶予期限日を本年9月30日まで延長するための内閣府令改正を行います。

 具体的な改正内容については、後日、公表します。

原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/ordinary/coronavirus202001/press_20200414.html

16:14 | 金融:行政・取引所・団体
 

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