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2016/11/08

【金融庁】「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案の公表について

| by:ウェブ管理者
金融庁では、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案を以下のとおり取りまとめましたので公表します。

【主な改正内容】
本年4月に公表された金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告では、企業と投資家との建設的な対話を促進していく観点から、より効果的かつ効率的で適時な開示が可能となるよう、決算短信、事業報告等、有価証券報告書の開示内容の整理・共通化・合理化に向けた提言がなされました。

同報告の中で、現在、決算短信の記載内容とされている「経営方針」について、決算短信ではなく有価証券報告書において開示すべきことが提言されたことを踏まえ、今般、有価証券報告書の記載内容に「経営方針」を加えるための改正を行います。なお、決算短信に係る見直しについては、東京証券取引所において、「決算短信・四半期決算短信の様式に関する自由度の向上について」として、パブリック・コメントが行われております。

併せて、本年6月に閣議決定された規制改革実施計画を踏まえ、国内募集と並行して海外募集が行われる場合に、海外募集に係る臨時報告書に記載すべき情報が国内募集に係る有価証券届出書に全て記載されているときには、当該臨時報告書の提出を不要とするよう、改正を行います。

具体的な改正内容については、別紙1、2をご参照ください。


※なお、金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告で提言された、有価証券報告書の開示内容に係るその他の見直しについては、引き続き検討の上、今後対応する予定です。


【施行・適用について(予定)】
改正後の規定は公布の日から施行する予定です。また、有価証券報告書の記載内容に「経営方針」を加える改正については、平成29年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書から適用する予定です。


これらの案について御意見がありましたら、平成28年12月8日(木)12時00分(必着)までに、住所(法人・団体等の場合は主たる事業所の所在地)、氏名(法人・団体等の場合は法人・団体名及び意見提出者の氏名)、連絡先電話番号及び電子メールアドレスを記載の上、郵便又はファックスにより下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトにお寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人・団体等の場合にあっては法人・団体名を含む)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/28/sonota/20161108-2.html

17:12 | 金融:行政・取引所・団体
 

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