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2016/07/21

【日本証券業協会】パブリックコメントの募集について(協会員のアナリストによる発行体への取材等及び情報伝達行為に関するガイドライン)

| by:ウェブ管理者
1.検討開始の背景と問題意識

・一部の協会員のアナリストにおいて、未公表の決算期の業績に関する情報を取得するための発行体への取材等(いわゆる「プレビュー取材」等)をして、その情報を特定の投資家に伝達する行為(いわゆる「早耳情報」の提供)が行われている。これは、個別企業の分析、評価等を行いアナリスト・レポートを執筆するというアナリスト本来の姿からかい離し、市場の透明性・公正性の確保の点から問題となりうるプラクティスではないかとの問題意識が協会員から寄せられた。

・従来アナリスト・レポート以外による情報伝達行為については、規則や考え方を示していなかったため、アナリスト・レポート以外による情報伝達行為のあり方について、業界統一の考え方を示す必要があるか検討を開始した。

2.業界を取り巻く環境

・平成26年11月、FINRA(米国)が、リサーチ・アナリストによる未公表リサーチ情報の選択的開示に係る監督不備及びリサーチ・アナリストをIPOロードショーに参加させたことを理由として、米国証券会社1社に対し、1,500 万ドル(約18億円)の罰金を科した。

・平成27年12月及び平成28年4月に、本協会の協会員である証券会社2社においても、アナリストが発行体から取得した情報の投資家等への伝達行為に関して、法人関係情報の管理に不備がある状況及び法人関係情報を提供した勧誘を行ったことを理由として、金融庁による行政処分が行われた。

・企業の情報開示のあり方等について、検討を行ってきた金融審議会のディスクロージャーワーキング・グループから、「企業による公平・公正な情報開示により、株主・投資者との建設的な対話を促進するとともに、市場参加者の信頼を確保するため、我が国においても、フェア・ディスクロージャー・ルールの導入について、具体的に検討する必要があると考えられる。」との検討結果が報告された。

3.ガイドラインの作成

・平成26年11月、検討開始の時点の問題意識を受け、協会員のアナリストが「アナリスト・レポート以外の手段によって行う顧客や自社の役職員への情報伝達行為のあり方」について、ワ-キング・グループにより検討を開始。

・その後に発生した行政処分事案等を受け、協会員のアナリストが行う「発行体の未公表情報の取材等による取得のあり方」 (いわゆる「プレビュー取材」を含む)についても検討を開始。

【ガイドラインの内容】

・協会員のアナリストは、「未公表の決算期の業績に関する情報」の取材等は例外を除き行わないこととするとともに、意図せず取得した情報の適切な管理を行うこととする。

・アナリスト・レポート以外の手段により特定の投資者に伝達できる情報は、公表済みのアナリスト・レポートと矛盾せず、かつ投資判断に影響のない範囲に限定されることを類型ごとに明確化した。(「未公表の決算期の業績に関する情報」をアナリスト・レポート以外の手段により伝達することはできない。)


原文はこちら
http://www.jsda.or.jp/katsudou/public/bosyu/files/20160721_sankou.pdf

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