(2010/11/22)
支払調書作成に伴うご登録情報の更新について
http://www.fxtsys.com/news_temp.jsp?id=238
平素より当社「FXブロードネット」をご愛顧頂き、誠に有難うございます。
平成21年1月1日(木)※1より、当社FXトレーディングシステムズなどの店頭外国為替証拠金を取り扱う金融商品取引業者は、外国為替証拠金取引(FX取引)に係る個人のお客さまの取引損益等を、支払調書に記載のうえ税務署に提出することが義務づけられました。
これに伴い、外国為替証拠金取引を行なわれる個人のお客様は支払調書を作成する金融商品取引業者に対して、氏名又は名称および住所の告知をして頂くことが義務付けられております。
ご登録の氏名又は名称および住所にご変更がある場合には、速やかに登録情報変更の手続きをして頂きますようお願い申し上げます。
※2(ご登録の氏名又は名称および住所にご変更がない場合は、告知をして頂く必要はございません。)
尚、法人のお客さまに関しましては、支払調書は作成されませんが、氏名又は名称および住所のご変更がある場合は、ご変更の手続きをして頂きますようお願い申し上げます。
以上の件につきまして、法令遵守の観点から、何卒ご理解とご了承を頂きたくお願い申し上げます。
尚、当該「支払調書」に関しましては、お客様(ご契約者)へお送りするものではなく、あくまでも当社(金融商品取引業者)から管轄税務署宛てに提出されるものとなりますので、お客様へ送付される書面等は一切ございません。
※1 当社の年始営業日(2010年)は1月4日(月)午前7時00分となりますので、当該日時以降に発生した決済取引より確定した取引損益額が「支払調書」に記載されます。
※2 登録情報変更手続きの手順についてはこちらをご参照ください。
・氏名又は名称を変更される場合
・住所を変更される場合