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2012/05/16

【野村HD】ストック・オプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ

| by:ウェブ管理者

(2012/05/16)
ストック・オプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ
http://www.nomuraholdings.com/jp/news/nr/holdings/20120516/20120516.pdf


野村ホールディングス株式会社(グループCEO:渡部賢一、以下「当社」)は、本日開催の経営会議(※)において、下記のとおり新株予約権の発行を決定した。


(※) 経営会議はグループCEO(代表執行役)、グループCOO(代表執行役)、部門CEO、その他グループCEOが指名する者によって構成される当社の機関であり、取締役会決議により新株予約権の発行を含む重要な業務の決定を委任されている。なお、当社の取締役・執行役への個人別の新株予約権の割当ては、報酬委員会の決定にしたがっている。


1. 発行する新株予約権
(1) 第44回新株予約権(当社及び当社の子会社の取締役、執行役及び使用人を対象)
(2) 第45回新株予約権(当社及び当社の子会社の取締役、執行役及び使用人を対象)
(3) 第46回新株予約権(当社及び当社の子会社の取締役、執行役及び使用人を対象)
(4) 第47回新株予約権(当社及び当社の子会社の取締役、執行役及び使用人を対象)
(5) 第48回新株予約権(当社及び当社の子会社の取締役、執行役及び使用人を対象)
(6) 第49回新株予約権(当社の使用人ならびに当社の子会社の取締役、執行役及び使用人を対象)
(7) 第50回新株予約権(当社の使用人ならびに当社の子会社の取締役、執行役及び使用人を対象)
上記の新株予約権はいずれも、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づいて発行を行うものである。


2. 新株予約権を発行する理由
上記の新株予約権はいずれも行使価額を1株当たり1円とするもので、当社及び当社の子会社の取締役、執行役ならびに使用人を対象に現金報酬の一部に代えて割り当てる。
新株予約権についてはそれぞれ発行決議日より約1年間から最長約5年間権利行使を制限し、割当対象者に対する繰延報酬とするものである。
グローバルな金融監督当局から構成される「金融安定理事会」(Financial Stability Board)が公表している「健全な報酬慣行に関する原則」において、こうした繰延報酬の繰延期間は3年均等割以上とすることが推奨されている。
従って、当社においても、昨年は繰延期間を約3年間としていたが、今般、役職員の職責に応じて約5年間の繰延も導入することによって、グループのより長期的な業績との連動を図るものである。
このように権利行使を制限することによって、以下の効用を期待している。
(1) 報酬の一部を延べ払いとすることにより、優秀な人材を中長期的に確保する。
(2) 報酬の一部を当社の株価と連動させることにより、株主との利害の一致を図る。
(3) 異なる部門・地域で働くグループの役員・使用人に共通のインセンティブ・プランを提供することにより、グループ全体の業績や信頼の向上に資する。


その他詳細はこちら
http://www.nomuraholdings.com/jp/news/nr/holdings/20120516/20120516.pdf


17:40 | お知らせ
 

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