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2013/11/21

【金融庁】平成25年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る内閣府令案等の公表

| by:ウェブ管理者
金融庁では、平成25年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る内閣府令案等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

○本件で公表する内閣府令案等の概要

(1)金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の改正

イ.課徴金の対象の追加に伴う改正
金融商品取引法(以下「法」という。)改正により、情報伝達・取引推奨行為を行った者を課徴金の対象とすることとした。これに伴い、仲介関連業務又は募集等業務に関して情報伝達・取引推奨行為が行われた場合の課徴金額の計算に必要な、「仲介関連業務の対価の額に相当する額」等の内容等を定める。

ロ.「自己以外の者の計算」による違反行為に対する課徴金額の計算方法の改正
法改正により、運用対象財産の運用として、自己以外の者の計算において不公正取引をした者に賦課される課徴金額を引き上げることとした。これに伴い、自己以外の者の計算で不公正取引が行われた場合の課徴金額の計算に必要な、資産運用業者の業務の種類ごとの「運用対象財産」及び「運用の対価に相当する額」の内容等を定める。


(2)有価証券の取引等の規制に関する内閣府令等の改正

イ.公開買付け等事実の情報受領者に係るインサイダー取引規制の適用除外
法改正により、他者の公開買付け等の実施に関する事実の伝達を受けた者が、 自ら公開買付けを行うに際して、当該事実を公開買付開始公告において明らかにし、かつ、当該事実を記載した公開買付届出書が公衆縦覧に供された場合は、インサイダー取引規制の適用除外となることとした。これに伴い、当該事実の内容として公開買付届出書に記載すべき具体的内容を定める。

ロ. 重要事実の軽微基準及び重要基準
法改正により、投資法人の発行する投資証券等の取引にインサイダー取引規 制を導入することとし、投資法人及び資産運用会社に関する重要事実を定めた。これに伴い、各決定事実及び発生事実に関して類型的に投資判断に及ぼす影響が軽微なものを定める軽微基準並びに決算情報に係る重要事実に関して類型的 に投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものを定める重要基準の内容を定める。

ハ.特定関係法人の範囲
法改正により、投資法人の発行する投資証券等の取引に関するインサイダー 取引規制の対象となる会社関係者の範囲に特定関係法人(いわゆるスポンサー)の役職員等を追加することとした。このうち、資産運用会社の利害関係人等について、「特定資産の価値に重大な影響を及ぼす取引」を行った場合に特定関係法人に該当するとされているところ、当該取引の具体的内容を定める。

ニ.持投資口会に対するインサイダー取引規制の適用除外
投資法人の発行する投資証券等の取引のうち、投資法人の資産運用会社及び特定関係法人の役員又は従業員が行う一定の類型のもの(持投資口会に係る取引)を株式会社における持株会と同様に一定の類型に限りインサイダー取引規制等の適用除外とする。


(3)特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令等の改正

特定有価証券について臨時報告書の提出が必要な場合として、新たに「投資法人の合併の決定」があった場合を加えるなど、特定有価証券の臨時報告書に係る整備を行う。

(4)金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の改正
出資対象事業に係る収益の配当等を受領する権利から除かれるものとして持投資口会に係る権利を追加する。

(5)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の改正
イ.規約の記載事項の細目の追加
投資法人が資産を主として不動産等資産に対する投資として運用することを目的とする場合は、その旨を記載事項とする。

ロ.資産運用会社の利害関係人等の範囲の追加
法改正により、インサイダー取引規制の対象となる会社関係者の範囲に特定関係法人(いわゆるスポンサー)の役職員等を追加することとした。これに伴い、資産運用会社の利害関係人等の範囲を見直し、資産運用会社の主要株主を利害関係人等の範囲に追加する。

(6)金融商品取引業等に関する内閣府令等の改正
イ. 金融商品取引業者の禁止行為の追加

金融商品取引業者等が、法人関係情報に基づいて顧客に売買等をすることを勧めつつ、当該有価証券の売買等を顧客に対して勧誘する行為を禁止行為とする。

ロ. 契約締結前交付書面の記載事項の追加

金融商品取引業者等が事業型出資対象事業持分(事業型ファンド持分)の販売を行う際に顧客にあらかじめ交付する契約締結前書面において、ファンドの資金の流れ等を記載事項とする。

ハ. 事業報告書記載事項の追加

事業報告書において、金融商品取引業者が販売を行ったファンドの一覧及び各ファンド別の詳細等を記載事項とする。

ニ. 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の改正

ロ.の改正に伴い、ファンド販売の際の契約締結前の書面交付に係る留意事項を追加する。



(7)金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令の新設

法改正により、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等を公表することができることとした。これに伴い、公表する際の方法及び手続を本府令において定める。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/25/20131121-2.html

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