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2014/03/06

【関東財務局】K2Investment株式会社に対する行政処分(登録取消し)について

| by:ウェブ管理者
1.K2Investment株式会社(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われました。(平成26年3月5日付)

○ 業務停止命令違反
 当社は、平成25年10月11日付で、関東財務局から、金融商品取引法第52条第1項の規定に基づく業務停止命令(金融商品取引業の全ての業務を平成25年10月11日から平成25年11月10日まで停止すること)を受けた。
 しかしながら、当社は、業務停止命令期間中にもかかわらず、以下のとおり、当該業務停止命令の対象となる業務を行っていた。

(1)当社は、業務停止命令期間中である平成25年10月16日に、眞原代表取締役が投資信託受益証券等を紹介する内容のセミナー動画(以下「セミナー動画」という。)を当社のウェブサイトに掲載した。また、これに先立ち、業務停止命令期間の初日である平成25年10月11日より、当社のウェブサイトにリンクされた当社の河合圭前代表取締役のブログにおいてセミナー動画の視聴を勧誘していた。その結果、当社は業務停止命令期間中に、少なくとも2名とセミナー動画の視聴に係る新たな契約を締結し、当該契約に基づく視聴料を徴収した上で、セミナー動画のアクセス権を付与していた。
(2)当社は、業務停止命令期間中も、投資顧問契約に基づく報酬を受領していた。その一方で、当社は、セミナー動画を当社のウェブサイトに掲載し、顧客が視聴できる状態に置くことにより、顧客に対する投資助言を行っていた。
(3)河合前代表取締役は、当社と投資顧問契約を締結している顧客のうち少なくとも1名の顧客に対し、業務停止命令期間中に、電子メールにて個別有価証券の取得に関する投資助言を行っていた。

 上記の行為は、関東財務局の業務停止命令に違反するものであり、金融商品取引法第52条第1項第6号に規定する「金融商品取引業に関し法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき」に該当する。

2.以上のことから、本日、当社に対し、下記(1)については金融商品取引法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行いました。


(1)登録取消し
 関東財務局長(金商)第2299号の登録を取り消す。

(2)業務改善命令
 1) 本件についての適切な顧客説明を行い、顧客の求めに応じ、誠実に対応すること。
 2) 現在、当社と投資顧問契約を締結している者との契約を適切に終了させること。
 3) 本件行為の責任の所在の明確化を図ること。
 4) 上記1)から3)について、1ヶ月以内に書面で報告すること。


原文はこちら
http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/pagekthp033000048.html

19:07 | 金融:行政・取引所・団体
 

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