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2014/09/24

【大阪取引所】取引参加者の処分(戒告処分):ばんせい証券

| by:ウェブ管理者
当社は、取引参加者規程第42条第1項第9号の規定に基づき、取引参加者であるばんせい証券株式会社を以下のとおり処分するとともに、同規程第17条の規定に基づき、業務改善報告書((1)本件により損失を与えた顧客に対し、その意向を確認して誠実に対応すること。(2)本件について、経営管理態勢及び内部管理態勢の問題点を含め、発生原因を究明するとともに、経営責任の明確化を図ること。(3)経営管理態勢の抜本的な見直しを図るとともに、経営管理態勢及び内部管理態勢の強化を含む再発防止策を策定し、確実に実施すること。(4)本件と類似の事例の有無(同社の役職員が運用に関与しているファンドの有無及びその運用の適切性を含む。)について検証することを含む。)の提出を請求しましたので、お知らせします。

なお、同業務改善報告書の提出期日は、平成26年10月24日(金)までとなっています。


処分内容
「取引の信義則に反する行為」について、戒告処分とする。


処分理由
1の状況及び行為が、取引参加者規程第51条に規定する「取引の信義則に反する行為」に該当すると認められたため。

違反行為の概要
http://www.ose.or.jp/f/news/28504/wysiwyg/news24765_01.pdf


原文はこちら
http://www.ose.or.jp/news/24765

17:22 | 金融:行政・取引所・団体
 

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