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2016/12/21

【金融庁】「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」について公表

| by:ウェブ管理者
金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の概要
○個人顧客を相手方とするFX取引については、内閣府令でいわゆるレバレッジ規制(注1)及びロスカット規制(注2)が定められていますが、これらの規制はFX取引以外のデリバティブ取引の証拠金を合算して管理することを前提にした規定とはなっていません。

(注1)想定元本の4%以上の証拠金の預託を受けずにFX業者が取引を行うことを禁止。
(注2)FX業者にFX取引に係るロスカット・ルールの整備・遵守を義務づけ。

○このため、FX取引の証拠金が不足している場合、他のデリバティブ取引の証拠金に余剰があったとしても、合算して管理することはできず、例えば新たなFX取引を行うことができませんでした。

○今般、顧客の利便性向上の観点から、FX取引以外のデリバティブ取引に係る証拠金を合算して管理できるよう内閣府令の改正を行うものです。

なお、証拠金を合算して管理するための詳細なルールを予め定めておく必要があることから、金融商品取引所がそのルールを定めている場合に限り、証拠金を合算して管理できることとします。

2.施行期日
本パブリックコメント終了後、速やかに公布及び施行する予定です。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/28/syouken/20161221-1.html

18:18 | 金融:行政・取引所・団体
 

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