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2021/02/25

【金融庁】「金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第一項第三号の規定に基づき、金融庁長官が指定する特定通貨関連店頭デリバティブ取引のカバー取引を行うための市場デリバティブ取引を定める件(案)」について公表

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 金融庁では、「金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第一項第三号の規定に基づき、金融庁長官が指定する特定通貨関連店頭デリバティブ取引のカバー取引を行うための市場デリバティブ取引を定める件(案)」を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の概要 
 金融商品取引所等に関する内閣府令第68条第1項第3号において、銀行からの保証状(LG:Letter of Guarantee)を代用有価証券等として利用できる取引は、金融庁長官が指定するものに限るとされているところ、本件は、当該取引を指定する告示を制定するものです。

具体的な内容については(別紙)をご参照ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r2/shouken/20210224/20210224.html#01

2.施行日
 本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て、公布・施行予定です。

 本件について御意見がありましたら、令和3年3月26日(金)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
 インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
 御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
 御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

 インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=225021006&Mode=0


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r2/shouken/20210224/20210224.html

15:07 | 金融:行政・取引所・団体
 

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