金融&IT業界の情報サイト
 
 


 
【金融業界ニュース】 >> 記事詳細

2012/10/16

【金融庁】ソシエテジェネラル信託銀行に対する一部業務停止命令

| by:ウェブ管理者

【金融庁】ソシエテジェネラル信託銀行に対する一部業務停止命令
http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20121016-1.html


ソシエテジェネラル信託銀行株式会社(以下「当社」といいます。)に対して行った検査結果(平成24年9月21日通知)、及び、それを踏まえた報告内容等を踏まえ、本日、業務の健全かつ適切な運営を確保するため、当社に対して以下を内容とする行政処分を行いました。


I. 命令の内容
銀行法第26条第1項及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第9条の規定に基づく命令


1. 平成24年10月23日(火)から平成25年1月22日(火)までの間、法人部門における信託業にかかる業務(平成24年10月22日以前の既存の契約によりすでに受託した信託財産の運用・管理・返還に係る業務、下記業務改善命令の実施に必要な業務及び当庁が個別に承認した業務を除く。)を停止すること。


2. 平成24年10月23日(火)から平成24年11月22日(木)までの間、プライベートバンキング部門における信託業にかかる業務(平成24年10月22日以前の既存の契約の信託財産の運用・管理・返還に係る業務、下記業務改善命令の実施に必要な業務及び当庁が個別に承認した業務を除く。)並びに外貨預金、仕組預金等リスク性商品の勧誘(広告、宣伝を含む)及び受入れにかかる業務を停止すること(但し、顧客から自発的意思表示があり、かつ、そのような意思表示であることが客観的に認められる場合の受入れ業務(商品説明を含む)は妨げない。)。


3. 信託銀行として、健全かつ適切な業務運営を実現するため、以下を実施すること。


(1)経営責任の明確化


(2)経営管理(ガバナンス)態勢の見直し


(3)監査委員会、内部監査部の機能強化


(4)年金信託業務、プライベートバンキング業務における管理態勢の見直し及びその着実な履行を含む法令等遵守態勢、顧客保護等管理態勢の抜本的再構築


(5)役職員の法令・諸規則に対する理解と遵守の徹底、並びに、当社の業務に必要な人材の育成・確保と適切な配置


(6)上記(1)~(5)、並びに検査結果通知及び報告命令で指摘された事項にかかる業務改善計画の策定と速やかな実行


4. 上記3.(6)にかかる業務改善計画(業務改善計画を着実に実行するための経営管理態勢の整備・確立及び実効性確保にかかる責任の分担の明確化を含む)を平成24年11月16日(金)までに提出し、直ちに実行すること。


5. 当該業務の改善計画の実施完了までの間、平成24年12月末を第一回目とし、以後3ヶ月ごとに計画等の進捗・実施及び改善状況を取りまとめ、翌月15日までに報告すること。

 

II. 処分の理由
当庁の立入検査(平成24年9月21日通知)並びに銀行法第24条第1項及び金融機関の信託の兼営等に関する法律第2条第1項において準用する信託業法第42条第1項の規程に基づく当社からの報告等によると、以下のとおり、重大な法令違反等が認められ、また、経営管理態勢、法令等遵守態勢及び顧客保護等管理態勢に関して、業務の健全かつ適切な運営を実行するうえで重大な問題が認められたこと。


1. 法令違反


(1)年金信託業務における善管注意義務違反


当社は、指定運用の年金信託業務において、未公開株式への投資事業を目的とする投資事業有限責任組合(以下、「組合」という。)に対して出資しているが、以下のとおり、指定運用の年金信託受託者に求められる管理を行っておらず、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項で準用する信託業法第28条第2項に規定する善管注意義務に違反していること。


a)組合への当初出資において、当社経営陣は、外部弁護士の法律意見書などにより、投資対象先である組合及びその運用者である組合の無限責任組合員(以下、「GP」という。)に対する十分なデューデリジェンスの必要性を認識していたにもかかわらず、引受審査の権限や方法について明確化しておらず、組合の投資対象範囲やGPの運用経験・能力等に係るデューデリジェンスを、運用責任者であるファンドマネージャーではなく、営業担当者のみに行わせ、かつ法務・コンプライアンス部等の内部管理部門に検証を行わせていないこと。


b)組合への追加出資においても、当社は、依然として指定運用の年金信託受託者に求められる管理の枠組みを構築しておらず、同組合及びGPに対するデューデリジェンスを行わないまま出資していること。


c)当社は、指定運用の年金信託受託者として、GPによる事業運営を継続的に監視する義務を果たすための態勢を構築していない。このため、営業部門及び業務管理部門の責任者は、組合の投資先である未公開企業に、監査法人が不適正意見を述べている企業など、投資先の選択として適切でなかった可能性がある企業が含まれていることを認識していたにもかかわらず、GPに対して事業運営の是正を求めるなどの適切な対応を取っておらず、当社は長期にわたりこれを看過していること。


詳細
http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20121016-1.html


18:07 | お知らせ
 

【免責事項】
サイト掲載情報の正確性、および完全性については最善を尽くしておりますが、その内容を保証するものではございません。また利用者が当サイト、およびサイトに関連するコンテンツ、リンク先サイトにおける一切のサービス等を利用されたことに起因、または関連して生じた一切の損害(間接的、直接的を問わず)について、当社、当サイト、投稿者および情報提供者は一切の責任を負いません。

Copyright © 2010- GoodWay Inc. All rights reserved.