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2017/10/03

【テックビューロ】仮想通貨取引所「Zaif」を運営するテックビューロが近畿財務局における仮想通貨交換業者の登録を正式に完了~改正資金決済法 第二条第八項に規定する仮想通貨交換業者の登録業者としての営業を開始~

| by:ウェブ管理者
ビットコイン取引所「Zaif」を運営するテックビューロ株式会社は、本日2017年9月29日付けで、改正資金決済法 第六十三条の二に規定される仮想通貨交換業者としての登録(近畿財務局長 登録番号00002号)を完了し、正式な仮想通貨交換業者としての営業を開始しました。

ビットコイン取引所「Zaif」を運営するテックビューロ株式会社(本社: 大阪府大阪市、代表取締役:朝山 貴生、以下「テックビューロ」)は、本日2017年9月29日付けで、改正資金決済法 第六十三条の二に規定される仮想通貨交換業者としての登録(近畿財務局長 登録番号00002号)を完了し、正式な仮想通貨交換業者としての営業を開始しました。

仮想通貨交換業者
改正資金決済法 第二条第八項に定められる仮想通貨交換業者には、厳密な会計やセキュリティ、顧客資産の厳格な分別管理が義務づけられており、より一層高いレベルでの顧客保護が義務づけられます。

登録業者一覧は、こちらよりご覧頂けます。
・ http://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency/index.html
「仮想通貨の利用者のみなさまへ」から「仮想通貨交換業者に係る情報」をご覧ください。

今回の仮想通貨交換業者登録に際して、テックビューロ代表取締役の朝山は「この度、弊社が日本国内の正式な仮想通貨交換業者の第一陣として登録を完了したことを誇りに思っております。世界でも先進的なこの法規制の本格的な施行により、国内の仮想通貨市場の成長は更に加速すると考えております。我々はそれに大きく貢献すべく今後もサービスの拡充に尽力して参ります。」と述べております。

今後の展開
今後は、Zaifでの取り扱い銘柄数や簡単売買や決済への対応を増強し、サービスの拡充を実施して参ります。


原文はこちら
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000068.000012906.html

16:05 | IT:一般
 

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