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2015/10/09

【経済産業省】世界各国との間で知的分野の国際協力が前進しました

| by:ウェブ管理者
本件の概要

日本国特許庁(JPO)は、10 月 5 日からジュネーブで開催された、WIPO 第 55 回加盟国総会への参加に伴い、20 以上の国・地域の特許庁等と会合※1 を行い、多くの分野で協力を進めていくことを確認しました。
今後も、世界的に低コストで予見性高く特許等の権利取得が可能となるように、知的財産分野の国際協力を推 進してまいります

1.背景

経済のグローバル化に伴い、我が国企業も国境を越えて技術を保護する必要性が 高まっており、日本からの海外への出願件数も増加しています。
そのような状況の下、 JPOは、我が国企業にとっての重要な事業展開先、生産拠点である国々の特許庁と の間で各種協力関係を構築しています。
今般、10 月 5 日から開催された WIPO 第 55回加盟国総会のマージンにおいて、先進国会合に参加するとともに、併せて 20 以上 の国・地域の特許庁等の長官との間で会合を行い、多くの分野で協力を進めていくこ とを確認しました。

2.主な結果概要について

JPO は、特許制度調和に関する先進国会合に参加して、特許制度調和に向けた重 要項目について今後も引き続き議論を進めていくことに合意しました。
また、二国間会合等において、今後の継続的な協力関係について確認するとともに、 今回新たに以下の内容につき合意しました。

(1)特許審査ハイウェイ(PPH)
1.ベトナムとの PPH 試行プログラムについて
JPO は、ベトナム国家知的財産庁との間で、平成 2016 年 4 月 1 日より「特許審 査ハイウェイ(PPH)※2」を試行することに合意しました。
今回の合意により、ベトナ ムに PPHの申請をすることで、PPH に基づいて早期に審査が行われることにな るため、従来よりも審査期間が短縮されることが期待されます。
ベトナムと PPH を開始することにより、我が国からアセアン域内になされる特許 出願のほぼ全てが PPH を利用可能となり※3、我が国が PPH を実施する国・地域 は 35 となります。

2.メキシコとの PPH-MOTTAINAI 試行開始について
JPO は、メキシコ産業財産庁と PPH 試行プログラムを 2011 年 7 月 1 日より実施 していたところ、2015 年 11 月 1 日より PPH 申請の要件を緩和し、対象案件を拡大した「PPH MOTTAINAI※4」試行プログラムを開始することとなりました。

(2)ベトナムとの特許情報のデータ交換について
JPO は、ベトナム国家知的財産庁と初めて特許公報等の特許情報のデータ交換 を行うことになり、ベトナム国家知的財産庁からベトナムの特許等の公報データを受領します。
受領するデータは、今後、「外国特許情報サービス(FOPISER)」を 通じて、一般ユーザーの方に無料で提供する予定です。
また、今般受領する公報のデータを活用して機械翻訳の研究を進め、日本語-ベトナム語の機械翻訳 の精度向上にもつなげていく予定です。

(3)知財分野の協力強化
1.エジプト
JPO は、エジプト特許庁との間で、従来実施してきた特許審査官向け招へい研修 への受け入れ等に加え、今年 6 月からは PPH 試行プログラムを開始するなど、協力関係を深めてきましたが、今般、特許審査の迅速化及び質的向上や統計デ ータ、法令等に関する情報共有、研究成果の技術移転及び商業化促進等を主とした協力覚書を締結することで、その関係をさらに強化することとしました。

2.アルゼンチン
JPO は、アルゼンチン知的財産庁との間で、今年から招へい研修を開始するなど、協力関係を深めてきましたが、今般、両国の知財制度の理解促進、審査効率や処理能力の向上に関する経験の共有、およびセミナーの開催によるユーザ ーへの情報発信などによるユーザーとの交流促進を主とした協力覚書を締結す ることで、その関係をさらに強化することとしました。
今般の一連の会合の成果を活用し、今後も、我が国を始めとする知財制度のユーザ ーにとって、世界的に低コストで予見性が高く特許等の権利取得が可能となるように、知的財産分野の国際協力を推進してまいります。

※1 米、英、中、韓、加、独、豪、デンマーク、スウェーデン、インド、エジプト、ベトナム、イスラ エル、ブラジル、南アフリカ、アルゼンチンの特許庁等との二国間会合、欧州特許庁、欧州共同体商標意匠庁、湾岸協力会議特許庁との会合、ヴィシェグラードグループの特許庁、 ASEAN 諸国、中南米諸国及びスペインとのマルチ会合等

※2 第一庁(出願人が最先に特許出願をした庁)で特許可能と判断された出願人について、出願人の申請により、当該庁とこの取組を実施している第二庁において簡易な手続で早期審査が受けられるようにする枠組み

※3 アセアン域内では、ベトナムは、シンガポール、フィリピン、インドネシア、タイ、 マレーシアに続く 6 か国目

※4 どの国に先に特許出願をしたかにかかわらず、いずれかの特許庁による特 許可能との審査結果に基づき、他庁への PPH 申請を可能とする枠組み。


原文はこちら
http://www.meti.go.jp/press/2015/10/20151009002/20151009002.html

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