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2014/06/20

【東京証券取引所】取引参加者に対する措置について:むさし証券(株)

| by:ウェブ管理者
当社は、先物取引等取引参加者であるむさし証券株式会社に対し、取引参加者規程第45条の規定に基づき、本日以下のとおり措置を行いましたので、お知らせします。

1.措置内容
平成26年6月23日から平成26年7月4日までの間、同社の自己の計算による株券に係る市場デリバティブ取引の売買業務(関東財務局が個別に認めたものを除く)に関する当社における当該市場デリバティブ取引を停止する。

2.措置理由
同社は、関東財務局長から、金融商品取引法第52条第1項第6号の規定に基づき、以下の業務停止を命ぜられたため。
平成26年6月23日から平成26年7月4日までの間、自己の計算による株券に係る市場デリバティブ取引の売買業務(関東財務局が個別に認めたものを除く)を停止すること。


原文はこちら
http://www.ose.or.jp/news/24612

18:16 | 金融:行政・取引所・団体
 

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