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2020/01/14

【経済産業省】再生可能エネルギー特別措置法に基づき、納付金を納付しない電気事業者を公表します

| by:ウェブ管理者
経済産業省は、再生可能エネルギー特別措置法第34条第3項の規定に基づき、費用負担調整機関から、納付金(電気の使用者から支払われた賦課金)を期限までに納付せずに督促を受けた電気事業者が、督促状により指定された期限(令和2年1月10日)までに納付金を納付しない旨の通知を受けたため、同条第4項の規定に基づき、当該電気事業者を公表します。


原文はこちら
https://www.meti.go.jp/press/2019/01/20200114005/20200114005.html

16:13 | 金融:行政・取引所・団体
 

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