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2015/10/29

【金融先物取引業協会】システム管理が十分でない状況による、会員(カブドットコム証券)に対する譴責処分について

| by:ウェブ管理者
本協会は、本日、本協会の会員に対し、下記のとおり定款第19条第1項に基づく処分を行いました。

1.処分を受けた協会員名
カブドットコム証券株式会社

2.処分内容譴責

3.処分理由
○システム管理が十分でない状況

(1)システム障害の管理が極めて不適切な状況
当社のシステム障害の管理の状況を証券取引等監視委員会の検査において検証したところ、発生日時や事象の異なる複数のシステム障害が1件にまとめられ、実際に発生したシステム障害件数よりも大幅に少ない件数が執行役等に報告されており、執行役等もこれを容認していることから、当社のシステム障害の管理は極めて不適切な状況にあるものと認められた。

(2)システム開発の管理の不備
当社は、
①システム開発における品質管理を定めたガイドラインにおいて、基本的なテスト項目に漏れがあることから、開発工程におけるプログラム不具合等をテストで検出できておらず、品質管理が不十分なものとなっており、開発後に顧客に影響を及ぼす多数のシステム障害が発生していること。

②システム開発の進捗管理が社内規程で定められたとおりに実施されておらず、また、執行役等には、システム開発の作業内容の報告しか行われず、進捗や遅延の状況を正しく管理、把握できるものとなっていないこと。
から、当社のシステム開発の管理には不備が認められた。

(3)内部監査が機能していない状況
システムの実務運営上の問題を検出するだけの知識を有する監査要員が不足しており、また、実際にはシステム開発における品質管理や進捗管理に係る検証を実施していないにもかかわらず、これらについて概ね問題ないことを確認した旨を取締役会等に報告していた。


原文はこちら
http://www.ffaj.or.jp/userfiles/file/pdf/syobun-kaiin/ffaj_h27_kaiinshobun.pdf

17:11 | 金融:行政・取引所・団体
 

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